■ 弁護士報酬について
第1.弁護士報酬の種類
弁護士報酬には,1.法律相談料,2.書面による鑑定料,3.着手金,4.報酬金,5.手数料,
6.顧問料及び7.日当があります。
第2.経済的利益とは。
弁護士費用の算定の基となるものに,経済的利益という概念があります。この経済的利益とは,依頼者の皆様が得たいと思う利益及び実際に得た利益あるいは失うはずだった利益を指します。
なお,経済的利益が算定不可能な場合は,その額を800万円とします。
第3.弁護士報酬額
1.法律相談について
⑴ 法律相談は初回30分まで無料です。
その後,30分ごとに5,500円(消費税込み)となります。
⑵ 2回目以降は,60分まで,11,000円(消費税込み)です。その後,30分経過毎に
5,500円が加算されます。
2.一般民事事件(裁判をすることを前提としております。)
経済的利益の額
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着手金
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報酬金
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300万円以下の部分
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経済的利益の8%+消費税
(なお,最低108,000円となります。)
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経済的利益の16%+消費税
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300万円を超え
3000万円以下の部分
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(経済的利益の5%)
+消費税
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(経済的利益の10%)
+消費税
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3000万円を超え,
3億円以下の部分
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(経済的利益の3%)
+消費税
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(経済的利益の6%)
+消費税
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3億円超の部分
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(経済的利益の2%)
+消費税
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(経済的利益の4%)
+消費税
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※ 事件の内容により30%の範囲内で増減額をすることができます。
※ ほかに裁判所に納める印紙代,切手代等の実費が必要です。
【例】
■ 着手金は,
請求額500万円の損害賠償請求事件を提訴する場合
① 300万円以下の部分は,300万円×8%=24万円
② 300万円以上3000万円以下の部分は,200万円×5%=10万円
よって,24万円+10万円=34万円+消費税となります。
■ 報酬金は,
裁判によって,500万円の請求が認められた場合
① 300万円以下の部分は,300万円×16%=48万円
② 300万円以上3000万円以下の部分は,200万円×10%=20万円
よって,48万円+20万円=68万円+消費税となります。
3.任意整理
⑴ 着手金 金27,500円に債権者数を乗じた金額(ただし,最低55,000円)
⑵ 報酬金 金27,500円に債権者数を乗じた金額(ただし,最低55,000円)に
次の金額を加算します。
ア.債権者の請求金額から減額になった場合,請求金額と和解金額の差額の10%+消費税
イ.過払金の返還を受けた場合,請求金額の10%と受領した過払金の額の20%+消費税
4.自己破産(非事業者)
⑴ 債務総額が1000万円以内の場合
➀ 着手金 22万0000円(税込)
② 報酬金 22万0000円 (税込:免責許可を得た場合)
⑵ 債務額が1000万円を超える場合
➀ 着手金 33万0000円(税込)
② 報酬金 33万0000円(税込:免責許可を得た場合)
※ 債務総額,債権者数によっては,着手金・報酬金の額には幅がありますので,一度ご相談ください。
5.個人再生
⑴ 弁護士費用 着手金
ア.住宅資金特別条項がない場合 33万0000円(税込)
イ.住宅資金特別条項がある場合 44万0000円(税込)
※なお,債務整理事件の着手金・報酬金については分割支払いもご相談に応じます。
⑵ 弁護士費用 報酬金
ア. 住宅資金特別条項がない場合 33万0000円
イ. 住宅資金特別条項がある場合 44万0000円
6.事業者の自己破産
⑴ 着手金 55万円~
事業の規模,残余財産の額,債務額,債権者数等の事由により,着手金の額は
大きな幅がありますので,一度ご相談下さい。
⑵ 報酬金 着手金相当額を超えない範囲で協議により定める。
7.事業者の民事再生の申立て
⑴ 着手金 110万円~
事業の規模,債務額,債権者数,履行可能性等の事由のほか,申立代理人としての業務内容 及び程度により,着手金の額には大きな幅があり,また,顧問料等で継続して頂く場合もありますの で,一度ご相談頂くことをお薦めいたします。
8.離婚事件
⑴ 離婚事件の基本料金
離婚事件の内容
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着手金
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報酬金
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離婚調停事件又は離婚交渉事件
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33万0000円
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33万0000円
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離婚訴訟事件
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44万0000円
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44万0000円
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※ 財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,当事務所は,財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,一般民事事件の表を基に算定された着手金及び報酬金の額を加算して請求いたします。
9.土地の境界に関する事件
⑴ 境界確定訴訟,境界確定を含む所有権に関する訴訟,その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は,一般民事事件の算定表に基づきます。
ただし,引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を減額することがあります。
なお,本件の着手金の最低金額は,55万円(消費税込み)といたします。
10.遺産分割事件
⑴ 遺産分割事件の弁護士報酬の算定基準となる経済的利益は,対象となる相続分の時価相当額として,一般民事事件の表を参考に計算します。
⑵ ただし,分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。
⑶ ほかに裁判所に納める印紙代,切手代等の実費が必要です。
11.~16.につきましては,事務所までお問い合わせ下さい。
11.任意後見及び財産管理・身上監護
12.遺言書の作成を依頼する場合
13.遺言執行
14.内容証明郵便の作成を依頼する場合
15.契約書類及びこれに準ずる書類の作成
16.民事執行事件
第4.刑事事件・少年事件の弁護士報酬について
1.刑事事件・少年事件
刑事事件の内容
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着手金
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結果
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報酬金
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事案簡明な事件
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起訴前
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30万円~50万円
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不起訴,略式命令
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30万円~50万円
上記額を超えない額
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起訴後
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30万円~50万円
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刑の執行猶予,
求刑された刑が軽減
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30万円~50万円
上記額を超えない額
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上記以外の事件
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起訴前
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50万円~
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不起訴,
略式命令
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50万円~
50万円~
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起訴後
(再審事件
を含む)
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50万円~
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無罪,
刑の執行猶予
求刑された刑が軽減
検察官上訴棄却
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60万円~
50万円~
軽減の程度による相当額
50万円~
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再審請求事件
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50万円~
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50万円~
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※ ほかに裁判所に納める印紙代,切手代や保釈金等の実費が必要です。
第5.顧問料
顧問契約を締結した場合,一般的法律相談は原則として無料です。
⑴ 基本料金
会社又は個人事業主の場合 55,000円~/月
個人の場合: 5,500円~/月
⑵ 顧問会社の規模,業務内容,売上,顧問弁護士として行う業務の内容,程度等を考慮して増減があります。
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